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身内の車の売買や譲渡、名義変更について

身内(親子、兄弟、親戚など)の車を売買や譲渡をするには、どのような手続きを取れば良いのでしょう?ここでは、色々な状況を加味しながら、身内間での基本的な車の手続きについて、何が必要で、どのようなお金がかかるのかを分かりやすく解説します。

身内の車を売買できる?

 

結論から申し上げて・・・

 

「できます!」

 

とにかく身内・親族・親戚などの車を売却することは可能です。しかし、自分の車を中古車屋さんに売るより、必要書類が多くなったり手続きが煩雑になってしまいます。とはいえ、代理人として車を売ることはできるという訳です。

ここでは、身内(親)として解説しますが、以下のような状況の場合、身内の車を売却することができます。

 

①親が売却時に同席できる状態(車を手放す、使わなくなったなど、所有者の意思表示がはっきりできる)。

 

②親は健在だが、同席できない状態(     〃    )。

 

③所有者の意思表示ができない状態

 

①②のケースでは、下記必要書類を揃えておけば、そこまで手続きは煩わしくありません。しかし、③のように認知症になってしまっていたり、亡くなってしまっている場合は、所有者が意思表示をすることができませんよね?その場合は、下記のように手続きを行います。

 

◆認知症を患っている成年後見人を立てた上での手続きをすることで、初めて売却することができます。

◆亡くなってしまっている陸運局で所有権の移転登録をし、自分名義に変更した上で売却手続きが可能になります。

 

意思表示ができなくなってしまっているのは旧所有者が自ら望んだことではありませんので仕方がないですよね。手続きが多少煩わしくとも放置しておくよりは良いので、売却するにも譲渡という形を取るにしても、しっかりとした手続きを行いましょう。

 

【必要書類】

委任状(所有者の実印が必須)、車検証、自賠責保険証明書、自動車納税証明書、印鑑登録証明書、リサイクル券、印鑑証明書(親のもの)、譲渡証明書、自分の印鑑、身分証明書(免許証など)。

 

身内の車を譲渡する場合

こちらでは、身内の車を譲渡する(してもらう)手続きについて、分かりやすく解説します(このような手続きの場合は必ず実印が必要ですので、準備しておきましょう)。

 

必要書類の準備

【旧所有者が準備するもの】

印鑑証明(3ヵ月以内)

委任状

譲渡証明書

車検証

住民票(車検証と印鑑証明の住所が違う場合)

 

【新所有者が準備するもの】

印鑑証明(3ヵ月以内)

手数料納付書

自動車保管場所証明書

自動車税・自動車取得税申告書

申請書

 

♪ワンポイント♪

相続の場合、自動車取得税はかかりません。しかし、贈与の場合、評価額が110万円以上であれば贈与税が、プラス自動車取得税もかかります。

※自動車取得税は「普通乗用車3%」「軽自動車2%」発生。50万円以上の車を購入、または譲り受けた場合に発生します。

 

 

身内の車の名義変更する場合

 

★名義変更手続き

新所有者のエリアを管轄する運輸支局で手続きを行います。上記の旧所有者と新所有者で必要な書類を準備します。

 

★任意保険の変更

新所有者が以前から加入している保険のままでもOKですが、旧所有者の車ごと保険を継続することも可能です。これは、どちらの等級でいるのが有利か?ということになります。

【自分の保険を残す】

今まで乗っていた車を手放さなければいけません(譲渡、売却、廃車など)。

【旧所有者の保険で】

同居の家族であることが条件。別居していてはダメなので、どうしても保険を継続したいのであれば、同居しなくてはいけません。メリットとしては等級をそのまま継承できること

 

 

 

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